泉大津市

製造業電気・ガス価格高騰対策支援金事業

【申請期間】令和5年9月1日〜11月30日

本支援金は、電気・ガス価格高騰の影響を受ける製造業を営む泉大津市内事業者の事業継続及び雇用維持を図るため、泉大津市内製造業者に係る電気・ガス費用の一部に対して支援金を交付するものです。
泉大津市内の事業者ですが、泉大津市外にある工場に係る電気・ガス料金は対象となりますか?
市外の事業所に係る費用は対象となりません。
電気・ガス料金は税抜き、税込みのどちらの金額を記載すればよいですか?
税込みの金額で問題ありません。
領収書等を紛失してしまった場合はどうすればよいですか?
領収書等の支払っていることが分かる書類がないものは、対象外となります。紛失した場合はご利用の電力会社・ガス会社に再発行をご依頼ください。なお、通帳やWeb領収書を印刷したものでも可とします。
この支援金は課税の対象となりますか?
この支援金は使途に制限がありませんので、課税所得となり税務申告の対象となります。
対象期間が令和4年4月分~令和5年3月分とありますが、利用月か支払月のどちらで申請すればよいですか?
支払月の経費を対象にしてください。
例:1月に使用した電気代を、2月に支払った場合は、2月分の電気代として計上してください。
支援金の支払いは申請書を提出してからいつ頃になりますか?
申請書の提出後、不備がなければ、翌月の下旬に指定された口座に振り込む予定です。
製造したものを自社の店舗で販売しているため小売業だが、製造したものを他社に卸してもいるが対象となりますか?
製造販売している当該店舗の年間の売上のうち、卸の売上が5割以上であれば対象となります。例:菓子の製造をし、その場で販売(小売り)を行っているが、当該店舗で製造した菓子を業者にも卸している場合は、年間の卸している売上が当該店舗の小売りの売上を上回る場合は、対象となります。
工場等と事務所が同一敷地内にあり、電気・ガス代の請求がまとまっている場合の算定対象経費はどのようにすればよいでしょうか?
同一敷地内で請求がまとまっている場合は、全額算定対象経費として計上して問題ありません。ただし、同一敷地内であっても事務所でしか発生していない算定対象経費は含めないでください。
例:生産施設ではLPガスを使用し、事務所は都市ガスを使用している場合は、都市ガスは対象外です。
事業用と家庭用とで請求が分かれていない場合はどのように申請すればよいですか?
自宅兼事業所などの場合は、確定申告書の経費計上で事業用として申告している按分割合で申請してください。
売り上げが少ないため、確定申告をしておらず、確定申告書の写しがない場合はどうすればよいですか?
確定申告の義務がなく、確定申告していない場合は、市役所の税務課にて収入申告し、その写しを提出してください。
工場等が複数あるが、工場ごとの申請となりますか?
申請は1事業者につき1回までとなりますので、工場等が複数ある場合はまとめて申請してください。工場ごとに事業者が異なる場合は、事業者ごとに申請してください。
支援金の上限額200万円は工場ごとの上限ですか?
複数の工場があっても1事業者への支援金の上限額は200万円となります。
確定申告書は直近のものでなくてもよいですか?
直近のものを提出してください。
振込先の口座名義が申請者名と違っていてもよいですか?
振込先口座は申請者と同一名義のものでお願いします。
「電気・ガス代が本市内で発生したことが分かる書類」とは、どのような書類ですか?
使用場所、使用者、使用量、使用料金が記載された書類となります。具体的には、領収書、請求書、使用明細書等があります。

<支援金に関するお問い合わせ先>

泉大津商工会議所

〒595-0062
大阪府泉大津市田中町10番7号

TEL.0725-23-1111 FAX.0725-23-1115

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