泉大津市

事業用貨物車両等燃料価格高騰対策支援金事業

【申請期間】令和5年9月1日〜11月30日

本支援金は、ガソリン等の燃料費の影響を受ける運輸業を営む泉大津市内事業者をはじめとする事業用貨物車両等を所有する泉大津市内事業者の事業継続及び雇用維持を図るため、事業用貨物車両等を所有する事業者に対して支援金を交付するものです。

泉大津市事業用貨物車両等燃料価格高騰対策支援金
実施要項

泉大津市事業用貨物車両等燃料価格高騰対策支援金
募集要項

この支援金の交付については、「泉大津市事業用貨物車両等燃料価格高騰対策支援金事業実施要綱」の定めによるほか、この要項により行う。

1 支援金の目的

本支援金は、ガソリン等の燃料費の影響を受ける運輸業を営む泉大津市内事業者をはじめとする事業用貨物車両等を所有する泉大津市内事業者の事業継続及び雇用維持を図るため、事業用貨物車両等を所有する事業者に対して、支援金を交付するものとする。

2 申請要件

この支援金を申請しようとする者は、以下の要件を全て満たす者とする。
⑴泉大津市内で事業を営んでいること。
⑵申請日時点で申請者自身が事業を営んでおり、今後も3年以上、事業を営む意思を有すること。
⑶泉大津市税を滞納していないこと。

3 交付の対象外

以下の要件のいずれかに該当する者は、交付の対象外とする。
⑴暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
⑵公序良俗に反する等交付することが適当でない事業を行う者
⑶前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業を行う者

4 支援金の対象となる車両

支援金の対象となる車両(以下「支援対象車両」という。)は、令和5年9月1日時点で有効な自動車検査証の交付を受けており、かつ自動車検査証が次に掲げる要件を全て満たす車両とする。
但し、次に掲げる要件のいずれかに該当する車両は交付の対象外とする。
⑴道路交通法で定める自動車のうち、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び二輪自動車
⑵販売用自動車、レンタカー(カーシェアリングを含む)及びこれらに類する車両
⑶被牽引車など原動機を有しない車両

5 支援金の額

支援金の交付額は、支援対象車両の台数に次に定める区分に応じた金額を乗じて得た額の合計金額とする。
但し、支援金の申請は、1事業者につき1回限りとする。

6 申請方法

この支援金を申請しようとする者は、実施要綱及び本要項の規定に基づき、次のとおり書類を提出すること。

⑴ 提出書類

①申請書(様式第1号)
②申請書(様式第1号別紙)
③誓約・同意書(様式第2号)
④確定申告書又は法人の履歴事項全部証明書
⑤対象となる自動車検査証の写し(登録年月日、所有者・使用者情報の記載がない場合は、自動車検査証記録事項の写しも追加で添付すること)
⑥申請者の本人確認証の写し
⑦支援金振込口座の通帳の写し
⑧その他市長が必要と認める書類

⑵ 提出先及び問合せ先

泉大津商工会議所 〒595-0062 大阪府泉大津市田中町10番7号
TEL:0725-23-1111
FAX:0725-23-1115
メール:kamotsu@izumiotsu-shienkin.com

⑶ 提出方法

提出先窓口へ持参、郵送又はオンラインによる申請とする。
郵送にて手続きをされる場合は追跡可能な方法(レターパックや特定記録郵便など)
を用いて送ること。不達や事故等で11月30日までに到着せず、支援金申請手続きが出来なかった場合、泉大津市及び泉大津商工会議所はその責を負わない。
支援対象車両が15台以上の場合、車検証の写しと申請書をメールにて提出すること

⑷ 申請期間

[申請期間]
令和5年9月1日から令和5年11月30日(必着)まで

[受付時間]
窓口・郵送の場合:9時から17時まで ※土曜日、日曜日、祝日を除く。
オンラインの場合24時間 ※11月30日23時59分まで

⑸ 申請の回数

支援金の申請は、1事業者につき1回限りとする。但し、令和5年9月30 日までに申請し、令和5年10 月1日以降に自動車の種別が「特種」でかつ「車体の形状」が別表に定める車両に係る支援金を申請する場合は、合計2回まで申請可能とする。

7 支援金の決定

⑴支援金の交付決定は、申請内容について審査を行い、適正と認める場合に通知及び交付する。
⑵申請内容に疑義がある場合には、申請者に対して必要な資料や説明を求める。
⑶審査により支援金を交付することが不適当と認めたときは、申請者に対し、理由を付してその旨を通知する。

8 遵守義務

申請者は、事業の継続に努めなければならない。

9 支援金の返還

申請者が次のいずれかに該当する場合は、交付を受けた支援金の全部又は一部を返還しなければならない。
⑴法律又は泉大津市事業用貨物車両等燃料価格高騰対策支援金事業実施要綱に違反したとき。
⑵偽りその他不正な手段により、支援金の交付を受けたとき。
⑶前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

10 その他

⑴本支援金の支給事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、訪問等により事業所及び生産施設等の状況に関する調査を行うことがあります。その場合、申請者はこれに応じる必要があります。
⑵個人情報の取り扱いに関して、本支援金の審査・支給に関する事務に限り、事務の一部を委託する事業者に提供することがあります。
⑶申請内容に関する振込口座の記入間違い等、軽微な誤りについては、泉大津市(事務を委託する事業者を含む。)が補正をすることがあります。
⑷申請内容に不備があった場合、申請者に連絡します。泉大津市が指定する期限までに不備が解消されなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなします。
⑸支給決定を行った後、申請内容の不備等による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により泉大津市が指定する期限までに解消されなかったときは、申請者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなし当該支給決定を取り消します。

提出書類の留意事項

🔵 本人確認書類の写し

氏名及び生年月日が確認できる公的証明書類(有効期限内のもの)の写しを提出してください。
・法人の場合は、代表者の本人確認書類の写しを提出してください。

<例>

  • 運転免許証(表・裏両方)
  • 運転免許経歴証明書
  • パスポート(顔写真記載ページ及び所持人記入欄)
  • 各種健康保険証(表・裏両方)
  • マイナンバーカード(表面・写真の面)

🔵 振込先確認書類

支給申請書(様式第1号)記載の金融機関と同じものを提出してください。
・金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が確認できるものを提出してください。
・振込先の口座名義は、申請者本人の名義(法人の場合は当該法人名義)に限ります。
・通帳がある場合は1ページ目の見開き部分、通帳がない場合(*)は振込先口座を確認できるもの

*<例>

  • 当座預金は「支店名・口座・名義人」が確認できるいずれかの書類(当座勘定照合表、残高証明書、金融機関が発行する口座証明書)
  • ネットバンキング等は振込先口座を確認できる各金融機関のホームページ画面
(別表)
自動車の種別が「特種」のうち、対象となる車両
自動車の種別が「特種」のうち、対象となる車両は自動車の「車体の形状」が次のいずれかの場合に限る。
・郵便車
・粉粒体運搬車
・粉粒体運搬車(トラクタ)
・タンク車
・タンク車 三輪
・アスファルト運搬車
・コンクリートミキサー車
・冷蔵冷凍車
・冷蔵冷凍車(トラクタ)
・活魚運搬車
・保温車

<支援金に関するお問い合わせ先>

泉大津商工会議所

〒595-0062
大阪府泉大津市田中町10番7号

TEL.0725-23-1111 FAX.0725-23-1115

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