泉大津市

事業用貨物車両等燃料価格高騰対策支援金事業

【申請期間】令和5年9月1日〜11月30日

本支援金は、ガソリン等の燃料費の影響を受ける運輸業を営む泉大津市内事業者をはじめとする事業用貨物車両等を所有する泉大津市内事業者の事業継続及び雇用維持を図るため、事業用貨物車両等を所有する事業者に対して支援金を交付するものです。

令和5年10月1日より支援対象車両が拡充されました。

▼新たに対象となった車両

車両の区分が「事業用」であり、用途が「貨物」、「乗合」に加え、「特種」のうち車体の形状が以下に定めるもの。
自動車の種別が「特種」のうち、対象となる車両
自動車の種別が「特種」のうち、対象となる車両は自動車の「車体の形状」が次のいずれかの場合に限る。
・郵便車
・粉粒体運搬車
・粉粒体運搬車(トラクタ)
・タンク車
・タンク車 三輪
・アスファルト運搬車
・コンクリートミキサー車
・冷蔵冷凍車
・冷蔵冷凍車(トラクタ)
・活魚運搬車
・保温車

申請期間

令和5年9月1日から令和5年11月30日(必着)まで

【受付時間】
窓口・郵送の場合 9時から17時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く。

オンラインの場合は24時間受付 ※11月30日23時59分まで

申請要件

⑴泉大津市内で事業を営んでいること。
⑵申請日時点で申請者自身が事業を営んでおり、今後も3年以上、事業を営む意思を有すること。
⑶泉大津市税を滞納していないこと。

対象車両

令和5年9月1日時点で有効な自動車検査証の交付を受けており、かつ自動車検査証が次に掲げる要件を全て満たす車両。

支援金の額

支援金の交付額は、支援対象車両の台数に定めた区分に応じた金額を乗じて得た額の合計金額とする。
※1事業者につき1回限り

申請方法

提出先窓口へ申請書類を持参、郵送又はオンラインで申請。
※郵送にて手続きをされる場合は追跡可能な方法(レターパックや特定記録郵便など)を用いて送ること。

申請までの流れ

申請要件を満たすか確認

C

対象車両かどうか確認

C

申請書の作成

申請書の他に、自動車検査証の写し等が必要になります。
C

申請書等を持参または郵送、オンライン申請

※審査の結果により、不支給になる場合があります。
事業用貨物車両等燃料価格高騰対策支援金
オンラインでの申請はこちらから

事業用貨物車両等燃料価格高騰対策支援金
様式ダウンロードはこちらから(PDF)

<支援金に関するお問い合わせ先>

泉大津商工会議所

〒595-0062
大阪府泉大津市田中町10番7号

TEL.0725-23-1111 FAX.0725-23-1115

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