泉大津市

事業用貨物車両等燃料価格高騰対策支援金事業

【申請期間】令和5年9月1日〜11月30日

本支援金は、ガソリン等の燃料費の影響を受ける運輸業を営む泉大津市内事業者をはじめとする事業用貨物車両等を所有する泉大津市内事業者の事業継続及び雇用維持を図るため、事業用貨物車両等を所有する事業者に対して支援金を交付するものです。
この支援金は課税の対象となりますか?
この支援金は使途に制限がありませんので、課税所得となり税務申告の対象となります。
支援金は申請書を提出してからいつ頃に支給されますか?
申請書の提出後、不備がなければ、翌月の下旬に指定された口座に振り込む予定です。
事業に使用している貨物用車両の自動車検査証内の「自家用・事業用の別」欄が「自家用」となっていますが、当該車両は対象となりますか?
対象となる車両は、「事業用」で登録されているものが対象となりますので、「自家用」は対象とはなりません。
自動車検査証の「使用の本拠の位置」は泉大津市内だが、「使用者」は泉大津市外の場合は申請可能ですか?
「使用の本拠の位置」が泉大津市内であれば、使用者欄が泉大津市外であっても申請可能です。
現に使用しているのは泉大津市内だが、自動車検査証内の「使用の本拠の位置」欄には泉大津市外の住所となっている場合は、対象となりますか?
「使用の本拠の位置」欄が泉大津市外の住所の場合は、対象外となります。但し、申請期間中(11月30日まで)に自動車検査証の「使用の本拠の位置」を現に使用している場所に変更手続きした自動車検査証の写しを提出いただければ対象とします。
申請できる車両の台数に上限はありますか?
台数に上限はありません。1事業者につき1回限りの申請となりますので、車両の申請漏れがないようご注意ください。
泉大津市内で複数の事業所を有しているがどう申請すればよいですか?
泉大津市内に複数の事業所を有している場合は、市内全事業所分を合算して申請してください。
自社の事業活動のために、リース車両を使用している場合は、対象となりますか?
対象となります。その場合は、使用者の氏名又は名称が申請者、使用の本拠の位置が泉大津市内のものが対象となります。
廃業・休業している場合は、支援金の対象となりますか?
本支援金の申請時点で廃業または、3年以上事業継続の意思がない場合には対象外となります。
本社は泉大津市外ですが、泉大津市内に営業所があります。対象となりますか?
泉大津市内に事業所がある場合は、その他の要件を満たせば対象となります。
個人事業者ですが住所は泉大津市外で、事業所も泉大津市外である場合は、対象となりますか?
対象となりません。泉大津市内に事業所がある必要があります。
ローンを設定しており所有権が留保されている車両の場合は対象となりますか?
対象となります。その場合は、使用者の氏名又は名称が申請者、使用の本拠の位置が泉大津市内のものが対象となります。
バイクは対象となりますか?
原動機付自転車及び2輪自動車等のいわゆるバイクは対象となりません。
自動車検査証の写しは、申請する車両全てを提出する必要がありますか?
申請する車両全ての自動車検査証の写しを提出してください。

<支援金に関するお問い合わせ先>

泉大津商工会議所

〒595-0062
大阪府泉大津市田中町10番7号

TEL.0725-23-1111 FAX.0725-23-1115

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